エステ店への解約、ハガキの通知でOK?

みなさん、エステの解約は何で通知します?

法律では、「書面で」と定められています。
したがって、クーリングオフも、中途解約も書面でする必要があります。

そこで、書面であれば何でもいいのか?
ハガキでも十分か?という問題があります。

消費者センターなどでは、ハガキを送るようにアドバイスしているようです。
ハガキで送ってそれで大丈夫なケースも、大丈夫でないケースもあるのです。

実際、エステの解約ではトラブルが起きやすいのです。
解約は受け付けてもらえても、その清算をめぐって、納得のいかない金額しか提示してもらえなかったり、
あるいは、逆にキャンペーン価格で契約したのだから、
通常料金で清算するので、お金を払ってください、、などなど、トラブルがあります。

消費者センターでアドバイスする、「ハガキを送る」というのは、解約について”十分”ではなく”最低限”ということを覚えておきましょう。

では、何でするのがいいの?というと、内容証明によるエステ解約通知です。

内容証明では通知内容と通知したことが証拠として残ります。
この点、はがきでは、通知内容は証拠として残りません。

また、内容証明という特別な手紙で通知がくると普段なかなか受け取らない形式の手紙なので、ドキッとします。

さらに、行政書士が作成する場合、職印付だとさらに専門家がかかわっていることをアピールできます。

よりスムーズな解約をするためには、やはり、内容証明が安心です。

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