口頭によるエステ解約
一般の方が犯しやすい間違い、それは、
口頭でエステ解約を告げること。
契約時の説明をよく思い出してください。
エステ契約においては、事前に中途解約、クーリングオフについて書面を交付され、そしてそれについての説明を受ける決まりになっています。
そして、契約書にも、ちゃんと「書面によって通知」する旨、記載されているはずです。
ご自分の契約書の説明書きを確認してみましょう。
なぜ書面なのか?それは、口頭による解約では、トラブルが起きやすい、からです。
したがって、法律でも通知は「書面で」と決められているのです。
書面で通知する必要があるんですか?
もちろん”はい”です。
口頭で解約を告げ、適切な処理をしていただけた場合はそれで良し。
でも、適切な対応をとってもらえなかった場合はどうしますか?
申し出る日がいつなのかによって、クーリングオフや、中途解約では扱いが大きく変わってしまうことがあります。
口頭で解約を告げ、エステ店の回答を待っている間に、クーリングオフ期間が過ぎてしまった・・・
そのような事態になってしまっても、
口頭で告げたことなので、何も証拠がありません。
エステ店から改めて「通知は書面でお願いしています。」と言われて、クーリングオフ期間後に解約通知を出すハメになるかもしれません。
また、単なる書面でも不安です。
内容そのもの、までも証拠として残せる「内容証明郵便」による解約通知を当サイトではお薦めしています。
