自分だと面倒な内容証明郵便

エステ解約について、ネット検索等で情報を集めると、
きっと、内容証明で解約をしよう、と思われるはずです。

さて、仕事で内容証明を扱われる方は別として、
ほとんどの方にとって無知の内容証明郵便。

  • いったいどうやって送るの?
  • 何を書いたらいいの?
  • 用紙は?文字数の決まりは?
  • 不備があったら?

いざ、自分でやろうとすると、分からないことだらけ。

内容証明郵便は、
用紙に関する決まりはありませんが、
文字数はしっかりと決まっています。

1枚につき、1行20字以内、26行以内。
横書きの場合は、1行13文字以内、1枚40行以内。
または、
1行26字以内、1枚20行以内。

そして、3部同じものを作成します。
郵便局保管用と、自分保管用と、相手方送付用です。

複数枚に渡る場合は、ホッチキスで止め、ページ間に印鑑を押します。

そして、封筒も用意してから郵便局へ行きましょう。

郵便局員により、入念なチェックを受け、
不備等があれば、ページ間に押印したのと同じ印鑑で訂正印を押します。
訂正の仕方は「一字挿入」などと決まりの言葉を書き、横に押印します。

OKになりますと、
郵便局員の前で、相手方に送付するものを封筒に入れ、封印します。

内容証明を送付するときは、配達証明をつけるのが通常です。

と、概要を書きましたが、
一番難しいのは文面です。
いったい何を書こうか、本当にこれでいいのか、いろいろかんがえているうちに、あっという間に2時間は経つでしょう。

さらに、内容証明特融の形式に頭を悩ませると、さらに時間を費やしてしまいます。

そんなに時間をかけ、悩んで出したにもかかわらず、送付後もいろいろ心配に思うでしょう。
本当にあれでいいのか?と。

このような時間の浪費はせず、安心してエステ解約をするためにも、行政書士にお任せください。
あなた様の負担は最小限に、しっかりと内容証明郵便で解約通知を送ります。

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