クレジット契約をしている場合のエステ解約

契約は概して高額になりがち。30万円以上の契約はざらにあります。

こういった高額な契約であるため、クレジット分割払いの契約をされている方が多くいらっしゃいます。

では、解約の際にはどのようにすればいいのでしょうか?

クレジット会社へも書面で通知を!

エステを解約する際、書面で通知する必要があることは、こちらでも触れました。

口頭で告げて後々トラブルが生じても、法律で”書面によって”通知するよう定められている以上、消費者にも落ち度があると考えられても仕方ありません。

ここで忘れがちなのが、
サロンだけでなく、クレジット会社へも通知しておいた方がいいということ。

 
すべて代金を支払い済みであれば、クレジット会社への通知は不要ですが、
まだ引き落とされる予定のある方は、
エステ店だけでなく、クレジット会社へも通知を送っておくと安心です。

解約するのに、クレジット会社へも通知が必要なの?!!!
面倒と思った方は、当事務所にご依頼ください。
追加料金わずかで、クレジット会社への通知も代行します。

エステ契約をクーリングオフや中途解約する場合、
クレジット会社へも「支払い停止の抗弁」といって、
クーリングオフ、中途解約することを理由に、「貴社への支払いをストップします」と書面で通知できるのです。

通知が引き落としストップする処理に間に合えば、クレジット会社は引き落としをストップしてくれます。
もう、これ以上、その契約に対してお金が引き落とされる心配はありません。

では、せっかく通知したにも関わらず、通知が引き落とし直前に相手方へ通知され、処理に間に合わない場合はどうしたらいいのでしょうか?
「クレジット会社への通知が間に合わない場合」
をお読みください。

→エステのクーリングオフ代行

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