支払い停止の抗弁
エステ契約をクレジット分割払いをしている場合に、クーリングオフ、中途解約するとどうなるのか?
まだクレジット会社への分割支払いが残っている場合には、
エステ店だけでなく、クレジット会社に対しても、書面によって解約の通知を行う必要があります。
エステ店に対して、クーリングオフ、又は中途解約したことをもって、
クレジット会社に対し、支払いを停止する「支払い停止の抗弁」というものです。
ですから、面倒であっても、エステ店とクレジット会社両方に対して書面、できれば内容証明で通知を行う必要があります。
そんなの面倒!!!と思ったら、当方の代行サービスをご利用ください。
内容証明やら、書く内容やらで何時間も費やすより、手続きは行政書士に任せて、時間を有意義に過ごすのも上手な時間の使い方です。
では、あと数日で口座から代金引き落とされてしまう!!!
そういう時はどうしたらいいのでしょうか?
今から行政書士に頼んで通知を出してもらっても、引き落としストップに間に合わない、そういうこともあります。
たとえ、引き落とし日の数日前に通知が届いても、すでにクレジット会社で処理済みの場合もあるのです。
そういう時は、支払い停止の抗弁書は必ず送り、なおかつ、
引き落とし口座の残高を、引き落とし金額以下にしておくと、
引き落とされないようです。
ちょっと荒業ですが、こういう方法もあります。
念のため、ご自分のクレジット会社にお問い合わせください。
