<スピード勝負!>エステのクーリングオフは8日間以内
クーリングオフは契約書交付から8日間になります。
この期間内にクーリングオフしなければクーリングオフは認められません。
8日間を過ぎてしまった場合は、諦めずにエステ契約の中途解約をご検討ください。
クーリングオフの起算日はいつ?
クーリングオフの内容を記した契約書を交付された日を1日目とします。
契約書を受け取った日を1日目として含めて数えることにご注意ください。
7月1日に契約書を受け取ったなら、7月1日を1日目として7月8日までの期間がクーリングオフ可能期間になります。
エステ契約書が交付されなかったら?
契約書を交付されていない場合は、いつまででもクーリングオフできます。
また、エステ契約書を交付されていても、サービス内容、金額、事業者の氏名、クーリングオフに関する事項等、法律で決められた事項が記されていない場合は、契約書が交付されていないものとし、いつまででもクーリングオフできることがあります(必ずではありません)。
8日間以内に通知が相手に届かないといけないの?
そのようなことはありません。
クーリングオフは8日間以内にその必要事項を記載した”通知を発信”すればいいのです。エステ店へのクーリングオフの通知到着が契約書交付から10日後であっても、大丈夫です。
土日祝日も含めるの?
エステのクーリングオフ期間8日間には、土日祝日も含めて数えます。したがって、クーリングオフの期間最終日が”日曜日”ということもあります。
通知をポストに投函するだけではなく、その期限内の消印が必要ですから、曜日や、時間によってご自分で間に合うように郵便局に行けない場合は、クーリングオフの通知をすること自体、難しいケースもあります。そのようなときには早めにご相談ください。できるだけ対応したいと思います。
