クーリングオフできるエステ契約

次の条件両方を満たすエステ契約は、契約書の交付から8日以内の間にクーリングオフをすることができます。

  • 契約期間が1か月を超えるもの
  • 総額が5万円を超えるエステ契約

※入会金や関連商品(化粧品代金等)を含めて、総額が5万円を超えればOK。
※2週間コース総額4万円、3週間コース総額8万円などはクーリングオフできない。

化粧品、美顔器などはクーリングオフできる?

エステ契約時に化粧品などをセットで購入することがありますが、これらを関連商品といい、クーリングオフが認められています
エステ契約自体はそのままにして、関連商品だけをクーリングオフするということはできません。

<関連商品>

エステに付随して必要になる次のような商品が「関連商品」として規定されています。これらについてもクーリングオフが適用されますが、ものによっては関連商品購入の際の契約書により使用料がかかる場合があります。

化粧品、石けん、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器など

開封してしまった消耗品について

自分で自発的に開封した消耗品はクーリングオフできません。エステ店で店側が商品の説明等をする際に開封した場合は、クーリングオフできます。

何本かセットになっている化粧品のうち一部を使用した場合、残りの未開封分についてはクーリングオフできます。

関連商品の返送

関連商品も含めてクーリングオフする場合、返送料金はエステ店が支払うことになります。

→エステのクーリングオフ代行

→料金案内・クレジット決済可

→お申込み・ご相談

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