エステのクーリングオフとは
クーリングオフとは、消費者が契約をしてしまっていても契約書を受け取ってから8日間以内で、なおかつ一定の条件を満たしている場合に無条件で契約を解除(クーリングオフ)することができるというものです。
エステ契約をクーリングオフすると?
エステ契約をクーリングオフした場合、次のような効果があります。
- 契約を解除できる。
- 既に支払っている代金すべて返金される。
※ただし、化粧品等を開封してしまった場合はその分の代金は支払います。 - サービスを既に受けていても代金を支払う必要はない。
- 「キャンセル料」「違約金」など支払う必要はない。
- 化粧品等の商品を返還する送料はエステ店もち。
- クーリングオフに理由は必要ない。
エステ契約のクーリングオフの方法
①契約書を受け取ってから8日間以内であること
②なおかつ、エステ契約が一定の条件を満たしていること
この①②を満たしている場合に、書面でサロンにクーリングオフする旨の通知を送ります。書面は「送付した」ということと「その内容」を証拠として残せる内容証明郵便にすると安心です。
内容証明郵便送付の代行を依頼するメリット
ご自分の契約がクーリングオフできると確認できたとして、では、内容証明郵便をどうやって作成するのか?
何を書けばいいのか?
クーリングオフは正確に行わなければいけません。記載内容にミスがある場合には、クーリングオフできない可能性もあります。
また、契約書を受け取ってから8日間以内と日数が限られていますので、早く対応しなければいけません。
普通の人にはなかなか難しい内容証明でのクーリングオフ
メリット1:内容証明を確実に送付する。
メリット2:当日中(遅くとも翌日中)にクーシングオフの送付可能。
メリット3:解約に関する無料相談つき
メリット4:代金後払いOKなのですぐに代行依頼できる。
メリット5:女性行政書士が対応するので安心。
