【エステ中途解約】清算をめぐるトラブル

美顔コースを契約しました。3回施術は受けたのですが、どうもサロンで使用する化粧品が肌に合わないようです。クーリングオフ期間が過ぎているので、中途解約を申し出ました。

すると、サロン側は、契約時の施術料金はキャンペーン価格であり、今までの施術済み3回分の料金は通常料金で計算すると言ってきました。

お答え
まずは、特定商取引法の中途解約ができるか確認が必要です。そのエステ契約は、1か月を超える契約でしょうか?契約金額は5万円を超えるものでしょうか?
中途解約をするには、まず、この2つの条件を満たしている必要があります。
次に、契約期間内であるかご確認ください。契約期間内、あるいは契約期間について記載されていない場合は、中途解約することができます。
中途解約できる契約において、その清算をめぐるトラブルが多く発生しています。

>>清算方法についてはこちら

この事例のように、中途解約の申し出があった時に、エステ店側は店側に有利なように清算をしようとするのです。
しかし、これは法律によってどのように清算をするのか決められており、
サロン側の主張のように、契約時の施術料金と精算時の施術料金が違う、ということは法律違反になります。

当事務所における中途解約代行では、法律知識を盛り込んだ内容証明郵便により、スムーズな中途解約の実現を図ります。

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