エステ契約における関連商品・消耗品

特商法において「特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務受領者等が購入する必要のある商品」などと表現されているものが「関連商品」です。

つまり、その商品を購入することが役務提供を受ける上で必須になっているものをいいます。

関連商品として政令では次のものが指定されています。

①いわゆる健康食品、栄養補助剤等で医薬品に該当しないもの
②化粧品、石鹸(医薬品以外)、浴用剤
③下着
④いわゆる美顔器、脱毛剤等

クーリングオフ・中途解約における関連商品の扱い

エステ契約のクーリングオフ・中途解約の際、関連商品についてもエステ店に返金を求めることができます。

ただし、消耗品として指定されているものについて、自らの意思で開封してしまったものについては、その分について代金を支払う必要があります。

何が関連商品か?何が消耗品か?は契約書に記載されています。ご確認ください。

また、エステ契約本体をそのままに、関連商品だけをクーリングオフや中途解約することはできません。

指定されている消耗品とは何か?

指定されている消耗品を自らの意思で使用、消費した場合、その分はクーリングオフ、中途解約できません。
エステ契約における関連商品のうち、次のものが政令で消耗品として指定されています。

①いわゆる健康食品、栄養補助剤等で医薬品に該当しないもの
②化粧品、石鹸(医薬品以外)、浴用剤

そして、これら消耗品を使用または一部を消費した場合にはクーリングオフ、中途解約ができなくなる旨、契約書に記載されている必要があり、もし、記載されていない場合は他の商品と同じように、期間内であればクーリングオフでき、その後であれば中途解約できるということになります。

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