エステのクーリングオフ・中途解約における規制(契約書)
エステ契約を規制する特定商取引法において、
契約締結前に契約について知っておくべき必要な情報を記載した概要書面を、
そして、契約締結したときには遅滞なく契約内容と法律で定められた事項を記載した契約書を交付しなければいけません。
概要書面において義務付けられている記載事項
①役務提供事業者の氏名または名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
②役務の内容
③関連商品の商品名、種類、数量
④役務の対価、その他支払わなければならない金銭の概算額
⑤④の支払いの時期、方法
⑥役務の提供期間
⑦クーリングオフに関する事項
⑧中途解約に関する事項
⑨割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
⑩前受金の保全に関する事項
⑪特約がある場合にはその内容
契約書において義務付けられている記載事項
①役務の内容、及び、購入する必要のある商品がある場合には、その商品名
②役務の対価、及び、その他支払わなければいけない金銭の額
③③の支払いの時期、方法
④役務の提供期間
⑤クーリングオフに関する事項
⑥中途解約に関する事項
⑦事業者の氏名または名称、住所及び氏名、法人の場合は代表者の氏名
⑧契約の際の担当者氏名
⑩関連商品の商品名、種類、数量。
⑪割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
⑫前受金の保全に関する事項
⑬関連商品を販売する業者の氏名または名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
⑭特約がある場合にはその内容
⑮契約締結年月日
書面不交付の場合のエステ契約クーリングオフ
上述のとおり、エステ契約についてはクーリングオフ・中途解約に関する事項を記載した、概要書面と契約書を交付することが義務付けられています。
そして、この概要書面または契約書を交付された日がクーリングオフの起算日となります。
したがって、これらの書面を交付されなかった場合には、いつまででもクーリングオフできることになります。
