特定継続的役務提供とは
エステ契約は「特定継続的役務」に該当します。
その特定継続的役務というのは、有償で継続的に提供されるもので、次の2点いづれにも該当するものとして、特定商取引法に定められています。
性質1
・役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識もしくは技能の向上その他のそのものの心身または身上に関する目的を実現させることをもって誘因が行われるもの
性質2
・役務の性質上、全豪に規定する目的が実現するかどうか確実でないもの
エステ契約の他に語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービスが該当します。サービスがある程度以上継続的に続き、さらにその効果の実現が確実でないもの、ということです。
なお、エステ契約については、政令で次のように定められています。
「人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと。」
つまり、美顔、痩身、脱毛を指します。
増毛、植毛等は、「人の皮膚を清潔にしもしくは美化し」に該当しないため、特定継続的役務には入りません。
それぞれ、解約(クーリングオフ、中途解約)に関しては取扱いが異なる点がいくつかありますが、大体同じようなサービス形態をとっていることから、「特定継続的役務」としてひとくくりにして特定商取引法で定められています。
特定継続的役務提供とは
そして、その特定継続的役務の提供と、特定継続的役務の提供を受ける権利の販売を「特定継続的役務提供」といいます。
お店の中で契約したもの、お店の外で契約したもの、いずれも該当します。
路上でのキャッチセールスにも該当する場合がありますが、その場合には訪問販売と特定継続的役務提供両方の規定を適用することになります。
例えば、路上で「お肌の診断を無料でやってます。」などと言われて、エステサロンに連れて行かれてエステ契約を結んだ場合は、訪問販売と特定継続的役務提供の両方に該当し、それぞれの規定を重複して適用することになります。
