エステ解約は内容証明が安心です。
阿部行政書士事務所は内容証明郵便の文面作成と発信をお客様に代わって行っています。
書面による必要があります。
エステのクーリングオフや、中途解約は「書面」ですることが法律で定められています。
これを無視して、あるいは知らないで、口頭でエステ店に告げると、
言った、言わないの認識のずれなどからちょっとしたトラブルになることもあります。
でも、「書面」によって通知することが定められている以上、
口頭でやった消費者の方が落ち度があるように扱われてしまうかもしれませんね。
では、書面なら何でもいいの?
内容証明による必要性
内容証明郵便は、誰から誰に、いつ、どんな文書が送付されたかを郵便局が証明してくれます。
まさに、送付したことだけでなく、その文書の内容までも証明してくれる、というものです。
ハガキによる解約通知でもOKです。
ただ、それで十分かというとそうではないです。
「受け取ってません」「そういう文面は送られてません」などと言われてしまうリスクもあります。
何かと決まりのある内容証明郵便を送ること自体、
一般の方には負担になるため、最低限のこととして、「はがきを送りましょう」と言われることもあるのです。
じゃあ、行政書士に依頼すると何が違うの?
「エステ解約相談ドットコム」による解約手続き代行は、文面作成と、内容証明発信を行政書士が代行するというものです。
内容証明は決まりがあって面倒、だから当サービスをご利用すれば、すべてまるなげで行政書士に代行してもらうことができます。
また、
文面には行政書士が作成したことが記載されます。
したがって、法律の専門家である行政書士がかかわったことが相手方にも明らかになるため、通知後の流れがスムーズにいく可能性が高まります。
解約をめぐるトラブルを事前に防ぐために、
エステ契約をめぐるトラブルは多いのです。
中でも料金の精算方法をめぐってのトラブルが多いです。
依頼者様は、どんな清算が正しいのか知らないことがほとんど。
その無知がために、サロンに都合のよい対応をされてしまうことだってあるのです。
そうならないために、行政書士作成の内容証明郵便によってエステ解約をすることをお薦めします。
