エステ解約に関するQ&A

クーリングオフはいつから数えるのですか?

クーリングオフについて記載された契約書を渡されたその日から数えます。初日参入です。

クーリングオフは電話で伝えてもいいですか?

電話等の口頭でクーリングオフや解約を伝えることは避けましょう。後々のトラブルの元になります。クーリングオフを伝えても、後から「クーリングオフの意思表示を受けていない」「解約など聞いていない」などというトラブルが発生しています。

全てのエステ契約がクーリングの対象になるのですか?

契約後8日間以内で、かつ、1か月を超え、入会金、施術料金と関連商品の合計額が5万円を超えるものについてクーリングオフができます。

関連商品とはなんですか?

関連商品とは、健康食品、栄養補助剤、化粧品、石けん、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器などのうち、医薬品に該当せず、エステの施術を受ける上で必要になってくるものです。また、エステ契約書に関連商品として記載されています。

関連商品のみのクーリングオフはできますか?

関連商品のみのクーリングオフはできません。

関連商品を使用してしまいました。クーリングオフできますか?

関連商品のうち、消耗品を自分の意思で消費してしまうと、その分についてはクーリングオフできなくなります。自分の意思ではなく、エステ店側が、商品の説明等の際に開封、消耗したものについてはクーリングオフできます。

>>続き。「エステ解約に関する質問」

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