エステ中途解約の清算方法
最も注意が必要なのが、中途解約の清算方法です。
消費者に知識が不足しているため、エステ店側の言いなりに、納得のいかない気持ちのまま清算処理を済ませてしまうこともあります。
ここでは、中途解約における清算についてご紹介します。
ご自分の場合、問題がないか確認してみましょう。
エステ施術前の中途解約
クーリングオフ期間は過ぎたけれど、まだ施術を一度も受けていない場合の清算は次の通りです。
解約料の上限:2万円
※既に前払いしているものについては、違約料金を差し引いた金額をエステ店側に変換を求めることができます。
エステ施術後の中途解約
既に施術を受けた後における手続きは次の通りです。
次の①+②の合計金額を負担することになります。
①既に受けた分の施術料金
②解約料
①すでに受けた分の施術料金
※入会金の扱いについて
エステの入会金等の初期費用については、すでに受けた分の施術料金の対価といえる合理的な範囲に限って、すでに受けた施術料金に含めることができるとされています。
契約書に清算に関する事項として、その内容が記載されており、かつ、中途解約時にお客様が負担することが記載されている場合には、お客様が負担することになる場合が多いです。
※施術の単価について
よくあるトラブルとして、契約時の単価と単価を変えて清算するというもの。
「契約時の価格はキャンペーン価格だったので・・・」
「モニター価格として特別料金でご契約いただいたので・・・」などと、
エステ店が主張し、高い単価で清算しようとするトラブルがよく見受けられます。
しかし、このように合理的な理由なく、契約時の単価と解約時の単価を変えて清算してはならない、と決められています。(経済産業省通達)
②解約料
1.契約残金(契約金額から既に受けた施術料金を引いたもの)の10%
2.2万円
1と2のいずれか低い額を解約料とします。
清算の事例
<契約内容>
入会金7万円 施術料金 2万円×30回
既に20回分の施術を受けた後での中途解約の場合。
契約価格 :67万円
既に受けた施術料金 :2万円×20回分=40万円
契約残金の10% :(67万円―40万円)×10%=2万7千円
→40万円+2万円=42万円をエステ店に支払う必要があります。
これ以上支払っているものについては、エステ店に返金を求めることができます。
