関連商品と推奨品の違い

エステ契約における関連商品とは、健康食品、化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤、下着類、美顔器、脱毛器で、エステの施術を受けるために購入することが必要なものを指します。

これら関連商品は、エステ契約締結時に契約書に関連商品として記載することが義務付けられています。
また、エステ契約のクーリングオフ、中途解約の際、本契約と一緒に解約することができるものです。エステ契約をそのままにして、関連商品だけ解約することはできませんのでご注意ください。

一方、推奨品というのは、いわゆる「おすすめ品」のことであり、買う必要はありません。したがって、クーリングオフ、中途解約の際に”解約できる”ことにはなりません。サロン側が返品に応じれば、返品できますが、関連商品と違い、クーリングオフ、中途解約時に返品できるという定めがありません。

関連商品の追加の場合

エステ施術を受ける中で、関連商品を追加で購入する必要が出てきた場合、新たに契約書を作成する必要があります。最初の契約書で将来的に必要になる関連商品についても記載しておく必要があったわけですが、不足が生じたときには新たな契約書を作成するのが原則です。

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