クーリングオフ・中途解約の対象外
●契約期間が1か月以内のもの
●支払金額が5万円を超えないもの
●クーリングオフについては、契約後8日を過ぎたもの
※クーリングオフできない場合は、諦めずに中途解約を検討しましょう。
●事業者間取引
●海外にいる人に対する契約
●国、地方公共団体による販売、役務提供
●特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売、または役務提供
●事業者が従業員に対して行う販売、役務提供
●関連商品のみのクーリングオフ・中途解約はできません
●エステティックサロンの施術(美顔、脱毛、体型補正、痩身)に該当しないもの
→対象のエステ契約とは
