無料エステ利用権つきの高額化粧品

サロンで化粧品を10万円分購入しました。それを購入すると無料で施術が6回受けられるとのことです。
あくまでも化粧品を購入したら、施術が無料でついてきた、という形です。
解約したいのですが、中途解約やクーリングオフはできるのでしょうか?

お答え
エステの中途解約、クーリングオフの要件を満たしている場合、契約を解除できます。
通常施術が無料で提供されるものではなく、施術料金が化粧品代金に上乗せされていると考えます。

よって、抱き合わせで販売された化粧品と無料施術の合計金額が5万円を超えている場合、特定商取引法の対象とする契約に該当すると考えられ、クーリングオフや中途解約ができることとなります。

おそらく、エステ契約とするとクーリングオフや中途解約ができてしまうため、
「化粧品の購入代金」とすることで、契約解除されることを防ごうと考えているのでしょう。

経済産業省通達でも、
「役務提供の対価の部分は無料と称していても、抱き合わせで販売される商品等の価額と合計した額が政令で定める額を超えていれば、これに該当するものである。」
とされており、”実態はどうか”によって判断するようになっています。

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